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「役員賠償保険」会社法改正案に明記へ

日経新聞の記事(2019年10月5日)によると、企業の役員が業務上の賠償責任を負った際に、その賠償金や弁護士費用を企業が補償できることを明文化します。合法的な意味合いを持たせ役員個人は勿論、社外取締役の負担を減らし積極的な経営を後押しする狙いがあると思われます。この話をすると、「それは上場企業の話で中小企業には関係ないよ!」という声を聞きますが数年前までは、「労災でケガをした社員が会社を訴えることなんて考えられないよ。保険を高く売ろうとする保険屋さんの考えだね」と言われたこともありました。今では労災訴訟 への賠償保険もお客様の多くが加入していらっしゃいますので、その流れと同じ方向と感じています。

 この役員賠償保険は、不当解雇や経営者の判断で行った事業の失敗で生じた損失など、訴訟に巻き込まれた時を想定しています。海外への販路拡大や新商品への販売、社員を抱える役員にとっては検討の余地があるといえます。特に役員の個人責任を問われた場合はその家族へ責任がおよびます。役員個人と経営者の両面を守る防衛補償、会社の経費で加入できる保険はこれから増えていくでしょう。